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小児矯正は医療費控除の対象?対象となる費用や必要書類は?



矯正治療に保険が適用されないことは、広く知られているかと思います。特定の先天性疾患を患っていたり、外科手術を伴う顎変形症を発症していたりする場合は例外ですが、原則として歯列矯正には保険が適用されません。その一方で、歯並びの治療は医療費控除の対象となります。


皆さんの周りにもインビザラインやブラケット矯正の費用で医療費控除を受けた経験がある方もいらっしゃることでしょう。そこで気になるのが小児矯正です。小児矯正では、大人の矯正とは異なるアプローチで歯並びの治療を行うため、医療費控除の対象となるのか疑問に感じている方も多いです。


今回はそんな小児矯正における医療費控除について、五泉市駅前の浅井歯科医院がわかりやすく解説をします。


▼そもそも医療費控除とは?


医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。この制度を利用すると、家庭の経済的な負担を軽減し、必要な治療を受けやすくなります。医療費控除の対象となる金額は、通常、年間の医療費が10万円または所得の5%を超える場合、その超過分が控除の対象となります。


◎対象となるのは保険診療だけじゃない?

医療費控除という制度は、健康保険が適用される治療費だけでなく、一定の条件を満たす自由診療にも適用されることがあります。例えば、インプラントのような補綴治療は、従来法とは異なる方法で失った歯を補うことができますが、医療費控除の対象となることが多いです。医療費控除を受けることで、治療費の一部を還付金として受け取ることができ、家計の助けとなります。


▼小児矯正も医療費控除の対象になります


小児矯正は、単なる美容目的の治療ではなく、健康的な成長や口腔内の健康維持を目的とした治療であるため、多くの場合、医療費控除の対象となります。


歯並びが悪いと、噛み合わせが不適切になり、咀嚼機能や発音に問題を引き起こすことがあります。また、歯の清掃が難しくなることで、むし歯や歯周病のリスクも高まります。このような健康上の理由から、小児矯正は医療的な必要性が認められ、医療費控除の対象として考えられています。


◎歯科医師による適切な診断が必要

小児矯正が医療費控除の対象となるためには、治療が医師の指示に基づいて行われていることが重要です。診断の結果、矯正が必要と判断され、医療目的で行われている場合、その治療費は医療費控除の対象として申請することができます。

親御さんは、この控除を利用することで、経済的な負担を軽減し、お子さんの健やかな成長を支援することが可能です。


▼小児矯正で医療費控除の対象となる費用


・初診料

・精密検査の費用

・定期的な診察料や調整料

・矯正装置の費用

・通院のための交通費(公共交通機関を使った場合)

・歯科医師の指示で服用した薬剤の費用


小児矯正の医療費控除の対象となる費用には、さまざまな項目が含まれます。具体的には、初診料、定期的な診察料、矯正装置の費用、調整費用などが該当します。また、矯正治療のために必要なレントゲン撮影や検査費用も対象となります。これらの費用は、すべて医療費控除の対象として申請することができますので、治療に関する領収書はすべて保管しておくことが重要です。


さらに、通院のための交通費も医療費控除の対象となることがあります。例えば、お子さんが遠方の専門医に通院する必要がある場合、その交通費を記録しておくことで、後日、控除の申請時に役立ちます。親御さんは、お子さんのためにかかるすべての費用を詳細に記録し、確定申告の際に提出できるように準備しておくと良いでしょう。


▼控除を受けるには申請が必要です(医療費控除の必要書類と申請の手順を解説)


【医療費控除の申請に必要な書類】


・医療費控除の明細書

・確定申告書

・健康保険の医療費のお知らせ

・本人確認書類

・医療費の領収書(提出の必要はなし)


医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告には、医療費控除の明細書や健康保険の医療費のお知らせなどが求められます。また、必要に応じて医療費の領収書を提示しなければならないこともありますので、治療を受けた際にはすべての領収書を大切に保管しておきましょう。

明細書には、治療内容や支払った金額が詳しく記載されている必要があります。小児矯正の場合、治療の医療目的を証明するために、医師の診断書が必要となることもあります。診断書には、治療の必要性や目的が記載されているため、控除の申請をスムーズに進めるために有効です。


◎医療費控除の申請手順

申請手順としては、まず、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書の医療費控除の欄を記入します。次に、医療費のお知らせなどの書類を添付し、所轄の税務署に提出します。オンラインでの申告も可能で、その場合、必要書類をデジタル化して添付することが求められます。申告の期限は通常、翌年の2月中旬から3月中旬までですので、余裕を持って準備を進めることが大切です。


▼まとめ


今回は、小児矯正が医療費控除の対象となるのかどうかについて、五泉市駅前の浅井歯科医院が解説しました。

小児矯正にかかった費用は、基本的に医療費控除の対象となります。小児矯正の基本料だけでなく、初診料や検査料、毎回の調整料なども医療費控除の対象となりますので、確定申告の際に申請することをおすすめします。その他にも子どもの矯正治療における医療費控除でわからない点や不安に感じる点があれば、いつでもお気軽に当院までご相談ください。
浅井歯科医院
歯科医師
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